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免税事業者がインボイス発行事業者なるメリット・デメリット

電子帳簿保存法に備えてクラウドボックスを利用してみました。クレジット利用明細などの電子証憑書類は印刷保存はできなくなるので、クラウドにアップロードしてタイムスタンプを受ける必要があるのです。無料でできるものを探していたら、クラウドBoxというストレージサービスを見つけました。

biz.moneyforward.com

このクラウドにアップロードすると、タイムスタンプが自動付与されるようなので、とりあえず今年から電子データは毎月アップロードしていくことを習慣づけるようにしようと思います。

現在このサービスはとりあえず無料で使えるようです。が、この先有料化になるかも知れません。そうなると月額使用料を払うようになります。結局政府のやることって、余計な負担を強いることばかり。

新たな法改正をするなら事業者に負担がないようにシステムを整えてからやるべきなのに、電子保存法は事務処理の負担軽減策とかいいながら、軽減どころかクラウドサービスも有料化になったら経費的にも事務的にも両方ダブルパンチの負担増です。

電子保存義務化は今年の12月までが 宥恕期間、本年度中に慣れておかないと大変なことになります。個人事業主であろうと絶対にやらなければいけないことで避けて通れません。

私たちのような個人事業の免税事業者がインボイス制度開始にあたり、もし契約打ち切りで仕事を失うようであれば適格請求書発行事業者登録も視野に入れなければなりません。

売上1000万円以下の小規模事業者に認められていた特権がなくなるわけです。細々と商売している薄給の個人事業者からも消費税を奪いにきたわけです。これを弱い者いじめと呼ばずして何と呼ぶのでしょう。酷い話です。できれば課税事業者にはなりたくない。

時代の流れなのか、ズルしてチョロまかし消費税から逃れている売上1000万以下の悪徳小規模事業者や個人事業主が多くいるから見過ごせなくなってきた、ということなのか知らんけど、真面目にやっている人からすれば本当にいい迷惑です。

ややこしいインボイス制度について私達にどんな影響があるか調べてみました。以下引用です

インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日からスタートします。インボイス制度開始と同時に適格請求書を発行できるようになるためには、原則として2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請を完了させる必要があります。

なお、インボイス制度導入から6年後(2029年9月30日)までは、「経過措置」期間が設けられています。この期間中に免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請を行う場合、通常課税事業者になる場合に必要となる「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。

また、経過措置期間中は、適格請求書発行事業者が免税事業者を相手に取引をする場合でも、段階的に一定割合で仕入税額控除を受けられるという特例があります(制度スタート後3年間は80%控除可能、4~6年後までは50%控除可能)

インボイスの発行事業者(適格請求書発行事業者)に登録するか否かを判断する

まずは課税事業者を選択し、インボイスが発行できる「適格請求書発行事業者」になるかどうか、を判断しましょう。これまで解説したように、免税事業者が課税事業者を選択して適格請求書発行事業者になる場合、メリットとデメリットのどちらもあります。

●メリット

一番大きなメリットとしては、インボイスを発行できることで取引先との関係性がキープでき、仕事の依頼が減るなどのリスクを回避できるということ。必ずしもすべての事業者が、適格請求書を発行できない事業者との取引をストップするということではないので、現在自身が取引を行う会社がインボイス制度後どのような対応を検討しているのかについても確認しておくと良いでしょう。

とはいえ、個人事業主フリーランスの場合、インボイス制度後に新規で仕事の引き合いを受けたりすることも十分あるため、その際に「適格請求書を発行できないということが足かせにならないか」というところまで見越して考えておく必要があるでしょう。

●デメリット

一方、適格請求書発行事業者になるデメリットとしては、課税事業者となった後は消費税を納めることになるため、同じ売り上げを上げても手取りの利益が減ってしまうということがあります。また、消費税の申告や納税、帳簿付けの義務が発生するため事務処理も煩雑になるでしょう。

取引先次第、ってことでしょうね…。取引先がハッキリしないのでどうにも動けません。まあ、6年間の経過措置期間もあるようなので様子見なのでしょう。最終的には夫の判断に従いますけど、事務処理を行う身としては現状維持で免税事業者のままでいたい、というのが希望ではあります。

今はインボイス制度を理解することで精一杯です。

お読みいただきありがとうございました。